不倫慰謝料の請求期限
1 不倫慰謝料請求は消滅時効に注意
不倫慰謝料請求をする権利には時効があります。
不貞行為があった時から一定期間が経過してしまうと、不倫慰謝料の請求はできなくなってしまいます。
厳密には、不倫慰謝料の請求の対象となるのは、不貞行為をした配偶者と不倫相手であり、それぞれ消滅時効のカウントが開始されるタイミングが違います。
また、時効は一定の行為を行うことで、完成してしまうことを防ぐこともできます。
以下、不倫慰謝料を請求する権利の消滅時効と、時効の完成を防ぐ方法について詳しく説明します。
2 不倫慰謝料を請求する権利の消滅時効
不倫慰謝料の請求は、専門的には不法行為に基づく損害賠償請求です。
不法行為に基づく損害賠償請求ができる期間は、①損害及び加害者を知った時から3年間、または②不法行為の時から20年間のいずれか早い方となります(民法第724条)。
まず、②について説明します。
不倫慰謝料の発生原因である不貞行為があった時から20年が経過すると、その後に不貞行為があったことや不倫相手の素性を知ったとしても、不倫慰謝料を請求することはできなくなります。
次に、①については、不倫をした配偶者と不倫相手とで異なるということがあり得ます。
不倫をした配偶者については、通常であれば不貞行為があったことを知った時と加害者を知った時は一致します。
そのため、不貞行為があったことを知った時から3年間で請求権が消滅します。
不倫相手の場合、人物を特定するのに時間を要することもあることから、不貞行為があったことを知った時よりも、加害者を知った時が後になるということがあります。
この場合、不倫相手の身元が判明した時から3年間で、不倫慰謝料請求権は消滅します。
3 時効の完成を防ぐ方法
不倫慰謝料請求の時効が迫っている場合には、時効の完成の猶予および更新という方法により、消滅時効が完成することを防ぐことができます。
(2020年4月の民法改正以前は、完成の猶予は「停止」、更新は「中断」と呼ばれていました。)
時効の完成を猶予するための方法としては、催告、裁判上の請求、民事調停、家事調停が挙げられます。
催告は、実務においては、配達証明付内容証明郵便などを用いて相手に慰謝料を請求することです。
催告の時から6か月が経過するまでは時効が完成しませんので、その間に訴訟や調停を提起します。
裁判上の請求、民事調停、家事調停を提起すると、手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
これらの手続きによって不倫慰謝料請求権が確定した場合、消滅時効の期間はその時から10年に更新されます。
時効を更新する方法は、裁判上の請求、民事調停、家事調停によって請求権を確定させることのほかに、加害者側が不貞行為の存在および慰謝料の支払義務を認める行為(承認)があります。
実務上は、加害者側が債務承認書などを作成し、後日承認した事実を客観的に証明できるようにします。